映像送信型性風俗特殊営業の事務所は移転できる?変更届・必要書類・費用を解説

映像送信型性風俗特殊営業の事務所は移転できる?変更届・必要書類・費用を解説
映像送信型性風俗特殊営業の届出をしたものの、「現在の事務所の家賃が高い」「もっと固定費の安い事務所へ移転したい」と考えている事業者も多いのではないでしょうか。
結論からいうと、映像送信型性風俗特殊営業の事務所は移転できます。
すでに営業開始の届出を行っている場合は、原則として新規の営業開始届を出し直すのではなく、事務所所在地の変更届を提出することで移転できます。
家賃の安いレンタルオフィスへ移転できれば、毎月の固定費を削減できる可能性があります。ただし、移転手続きでは、過去に交付された「映像送信型性風俗特殊営業届出確認書」の原本や、新しい事務所を使用する権利を証明する書類などが必要です。
この記事では、事務所移転の流れ、必要書類、原本を紛失した場合の対応、行政書士へ依頼するメリットについて分かりやすく解説します。
映像送信型性風俗特殊営業の事務所は変更届で移転できる
映像送信型性風俗特殊営業の届出事項には、営業者の氏名・名称、営業に使用する呼称、映像伝達用設備を識別するためのURLなどとともに「事務所の所在地」が含まれています。
そのため、事務所を移転した場合は、公安委員会に所在地の変更を届け出なければなりません。
事務所の移転は、新たに許可を取り直す手続きではありません。すでに適法に届出を行って営業している事業者であれば、基本的には変更届によって移転できます。
映像送信型性風俗特殊営業の変更届には「別記様式第27号」が使用されます。茨城県警察のウェブサイトでも、映像送信型性風俗特殊営業の変更届出書をダウンロードできます。
変更届の提出期限は移転日から10日以内
映像送信型性風俗特殊営業の事務所移転に関する変更届は、原則として変更の日から10日以内に提出しなければなりません。
ただし、書類の不足や記載内容の不一致を防ぐため、実際には移転先を契約する前後の段階で、移転先を管轄する警察署の生活安全課へ相談しておくと安心です。
特に、都道府県をまたいで移転する場合や、現在の事務所と移転先で管轄警察署が異なる場合は、提出先を事前に確認しましょう。管轄が変わる事務所移転では、基本的に移転後の事務所所在地を管轄する公安委員会への届出となります。
変更届の期限については、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第42条・第59条に定められています。
事務所を移転するメリット
毎月の家賃を削減できる
映像送信型性風俗特殊営業では、事務所の家賃が毎月発生します。事業規模に対して家賃が高すぎる場合、固定費が利益を圧迫する原因になります。
家賃の安いレンタルオフィスへ移転すれば、売上を増やさなくても手元に残る利益を増やせます。
年間の家賃削減額は、次の計算で確認できます。
「現在の月額家賃-移転先の月額家賃」×12か月
例えば、現在の家賃が月額33,000円で、月額9,900円の事務所へ移転した場合、単純計算では次の金額を削減できます。
- 1か月当たりの削減額:23,100円
- 1年間の削減額:277,200円
移転時には事務手数料や行政書士報酬などが発生することがありますが、中長期的に考えると大きな固定費削減につながる可能性があります。
事業規模に合った事務所へ変更できる
事業を開始した当初は、必要以上に高額な事務所を契約してしまうこともあります。
映像送信型性風俗特殊営業では、一般的な来店型店舗ほど広いスペースを必要としないケースもあります。届出に対応でき、使用権限を証明できる事務所であれば、事業規模に合ったコンパクトな物件へ見直すことも可能です。
ただし、単に住所を借りるだけではなく、映像送信型性風俗特殊営業の事務所として使用できることが重要です。契約前に、届出への利用が認められているか確認しましょう。
事務所移転で必要になる主な書類
必要書類は管轄する公安委員会や個別の状況によって異なりますが、一般的には次の書類が必要です。
- 変更届出書(別記様式第27号)
- 過去に交付された映像送信型性風俗特殊営業届出確認書の原本
- 移転先事務所の賃貸借契約書
- 移転先事務所の使用承諾書
- 建物の登記事項証明書など、所有者を確認できる書類
- 営業方法にも変更がある場合は、営業の方法を記載した書類
- その他、管轄警察署から求められた書類
ここでいう「過去に取得した届出の原本」とは、公安委員会から交付された「映像送信型性風俗特殊営業届出確認書」の原本を指します。
変更手続きでは、従来の届出確認書を提出し、移転後の事務所所在地が記載された新しい届出確認書の交付を受けるのが一般的です。
賃貸借契約書に、映像送信型性風俗特殊営業の事務所として使用できることが明記されていない場合は、物件所有者や賃貸人の使用承諾書を求められることがあります。
届出確認書の原本を紛失した場合はどうする?
届出確認書の原本を紛失していても、直ちに移転できなくなるわけではありません。
原本を紛失した場合は、まず現在の事務所を管轄する警察署へ相談し、「届出確認書再交付申請書」を提出して再交付を受ける方法が原則です。
茨城県警察では、映像送信型性風俗特殊営業届出確認書の再交付について、標準処理期間を「14日(行政庁の休日を除く)」としています。移転日が決まっている場合は、余裕を持って手続きを始めましょう。
一方、すでに旧事務所を退去している場合など、状況によっては、旧営業の廃止届を提出したうえで、移転先事務所において改めて営業開始届を提出するよう案内される可能性もあります。
ただし、「原本がないから移転先で新規届出をすればよい」と自己判断するのは避けましょう。旧届出が残ったまま新規届出を行うと、届出関係が重複する可能性があるためです。
原本を紛失した場合は、次の順番で進めるのが安全です。
- 現在の管轄警察署へ紛失したことを相談する
- 再交付申請が必要か確認する
- 移転先の管轄警察署にも移転予定を伝える
- 再交付後に変更届を提出する
- 警察から新規届出を案内された場合は、その指示に従う
なお、新規の営業開始届として手続きを行う場合は、営業開始予定日の10日前までに届出を提出する必要があります。
行政書士に移転手続きを依頼すると費用を抑えられる場合がある
映像送信型性風俗特殊営業の移転手続きは、自分で行うことも可能です。
しかし、管轄警察署の確認、必要書類の収集、変更届出書の作成などに時間がかかります。都道府県をまたぐ移転や、届出確認書を紛失している場合は、手続きが複雑になりやすいため、行政書士へ依頼する方法もあります。
行政書士事務所では、新規の営業開始届よりも変更届の報酬を安く設定しているケースが少なくありません。
変更届は、新規届出と比べて準備する書類が少なくなることが多いためです。ただし、次のような場合は追加費用が発生する可能性があります。
- 届出確認書を紛失している
- 都道府県をまたいで移転する
- 営業者の住所や法人情報も同時に変更する
- URLや営業方法にも変更がある
- 複数のサイトや呼称を登録している
行政書士へ依頼する際は、「新規届出ではなく事務所移転の変更届であること」を伝え、事前に見積もりを取りましょう。
新規届出と変更届では警察手数料も異なる
茨城県における警察手数料の例は、次のとおりです。
| 手続き | 手数料 |
|---|---|
| 映像送信型性風俗特殊営業の営業開始届 | 3,400円 |
| 事務所移転などの変更届 | 1,500円 |
| 届出確認書の再交付 | 1,200円 |
行政書士に依頼する場合は、上記の警察手数料とは別に行政書士報酬が必要です。
手数料や必要書類は変更されることがあるため、手続き前に管轄警察署または行政書士へ最新情報を確認してください。
事務所を移転するときの注意点
現在の事務所を先に解約しない
移転先の契約や届出方法が確定する前に、現在の事務所を解約してしまうと、書類上の事務所と実態が一致しない期間が生じる可能性があります。
新しい事務所の契約、必要書類の準備、警察署への相談が終わってから、現在の事務所の解約日を決めると安心です。
移転先が届出に利用できるか確認する
一般的なバーチャルオフィスやレンタルオフィスの中には、性風俗関連特殊営業の届出を禁止している物件もあります。
契約後に使用承諾書を発行してもらえないことが判明すると、変更届を提出できない可能性があります。契約前に、映像送信型性風俗特殊営業の事務所として使用できることを必ず確認しましょう。
URLなどの変更も同時に確認する
事務所移転と同時に、次の事項を変更する場合は、その変更内容についても届出が必要になることがあります。
- 営業に使用する呼称
- 映像伝達用設備を識別するURLなど
- サーバーや自動公衆送信装置に関する情報
- 営業者の氏名、住所または法人情報
事務所所在地だけを変更するのか、ほかの届出事項も変更するのかを整理してから書類を作成しましょう。
北茨城の届出対応レンタルオフィスなら月額9,900円から
現在の事務所の家賃を見直したい方には、映像送信型性風俗特殊営業の届出に対応したレンタルオフィスへの移転も選択肢になります。
北茨城レンタルオフィスでは、映像送信型性風俗特殊営業の届出に利用できる事務所住所を、月額9,900円(税込)から提供しています。
- 映像送信型性風俗特殊営業の届出に対応
- 登録サイト数は無制限
- 届出に必要な物件書類や間取り図を用意
- 行政書士の紹介にも対応
- 茨城県北茨城市の事務所住所を利用可能
毎月の家賃を抑えることで、継続的な固定費削減につなげられます。
まとめ
映像送信型性風俗特殊営業の事務所は、原則として変更届を提出することで移転できます。
家賃の安い事務所へ移転すれば、毎月の固定費を削減できる可能性があります。また、行政書士へ依頼する場合も、新規の営業開始届より移転の変更手続きのほうが、報酬を安く設定しているケースが多くあります。
移転手続きでは、過去に交付された届出確認書の原本と、移転先事務所の使用権限を証明する書類が重要です。
原本を紛失している場合は、自己判断で新規届出を行うのではなく、まず管轄警察署へ相談し、再交付申請または警察から案内された方法で手続きを進めましょう。
家賃の高い事務所をそのまま利用し続ける必要はありません。移転費用と年間の家賃削減額を比較し、事業に合った事務所への移転を検討してみてください。
※本記事は2026年9月時点の一般的な制度を解説したものです。必要書類、手数料、提出先および実際の取扱いは管轄する公安委員会・警察署によって異なる場合があります。手続き前に、移転先を管轄する警察署または行政書士へご確認ください。
参考資料: