映像送信型性風俗特殊営業に使えるレンタルオフィスの条件と選び方

最終更新日:2026年8月20日

映像送信型性風俗特殊営業の届出をする際は、「営業の本拠となる事務所」を届け出る必要があります。

しかし、一般的なレンタルオフィスやバーチャルオフィスなら、どこでも届出に使えるわけではありません。

契約後になってから「使用承諾書を発行してもらえない」「成人向け事業での利用が禁止されていた」と分かると、物件探しを最初からやり直すことになります。

この記事では、映像送信型性風俗特殊営業の届出に使えるレンタルオフィスの条件と、契約前に確認したいポイントを解説します。

※本記事は一般的な情報を提供するものであり、個別案件についての法的判断を行うものではありません。物件を契約する前に、管轄警察署または専門の行政書士へご確認ください。

映像送信型性風俗特殊営業では事務所の届出が必要

映像送信型性風俗特殊営業を始める場合は、事務所の所在地を管轄する公安委員会へ営業開始届出書を提出します。実際の提出窓口は、事務所を管轄する警察署の生活安全課などです。

届出書には事務所の所在地を記載し、その事務所を適法に使用できることを示す書類も添付します。

茨城県警察では、事務所関係の書類として、次のようなものを案内しています。

  • 使用承諾書または賃貸借契約書
  • 建物の登記簿謄本または登記事項証明書など
  • その他、事務所を使用する権原があることを示す書類

参考:茨城県警察「風俗営業に関する手続き」

そのため、単に住所を借りられるだけでなく、届出に必要な書類を用意できる物件を選ぶことが重要です。

映像送信型性風俗特殊営業そのものについては、「映像送信型性風俗特殊営業とは?届出が必要なケースを分かりやすく解説」もご覧ください。

届出に使えるレンタルオフィスの5つの条件

1.映像送信型性風俗特殊営業での利用が認められている

最も重要なのは、運営会社や物件所有者が、映像送信型性風俗特殊営業の事務所として使用することを認めていることです。

「事業利用可能」「法人利用可能」と案内されているレンタルオフィスでも、性風俗関連特殊営業や成人向け事業を利用規約で禁止していることがあります。

ホームページに「レンタルオフィス」「バーチャルオフィス」と記載されているだけで判断せず、具体的な営業内容を伝えたうえで確認しましょう。

確認するときは、単に「動画配信事業」と伝えるのではなく、「映像送信型性風俗特殊営業の開始届出に使用したい」と明確に伝えることが大切です。

2.賃貸借契約書を発行してもらえる

届出では、その事務所を使用できることを示すため、賃貸借契約書の写しなどを提出します。

契約書では、少なくとも次の内容を確認しましょう。

  • 契約者の氏名または法人名
  • 事務所の所在地
  • 契約期間
  • 使用目的
  • 賃貸人または運営会社の情報
  • 転貸や住所利用に関する条件

契約名義と届出を行う営業者が異なる場合は、追加書類が必要になる可能性があります。法人として届け出る予定なのに、代表者個人の名義で契約してしまわないよう注意が必要です。

3.必要に応じて使用承諾書を発行してもらえる

賃貸借契約書に「映像送信型性風俗特殊営業の事務所として使用できる」という内容が明記されていない場合、別途、所有者や賃貸人の使用承諾書を求められることがあります。

宮城県警察の案内でも、賃貸借契約書に当該営業の事務所として使用する旨の記載がない場合は、使用承諾書が必要とされています。

参考:宮城県警察「映像送信型性風俗特殊営業の届出」

一般的なレンタルオフィスでは、契約後に使用承諾書を依頼しても発行してもらえないことがあります。必ず契約前に、書類の発行可否と費用を確認しましょう。

4.建物関係の書類について相談できる

管轄警察署の取扱いによっては、建物の登記事項証明書など、所在地や所有者を確認するための資料が必要になります。

レンタルオフィスの運営会社が物件所有者ではなく、別の所有者から建物を借りて運営している場合は、所有者と運営会社との関係を示す書類が必要になることもあります。

契約前に、次の点を確認しておくと安心です。

  • 運営会社は物件所有者か
  • 所有者から借りて運営している場合、転貸の承諾があるか
  • 建物の登記事項証明書などを用意できるか
  • 警察署から追加資料を求められた場合に相談できるか

5.契約後も事務所住所を安定して利用できる

届出後に事務所を移転した場合は、変更届などの手続きが必要になります。

短期間で住所が変更される可能性があるサービスや、運営会社の都合で住所利用を停止される可能性がある契約では、届出をやり直す負担が生じます。

最低契約期間、更新条件、解約予告期間、運営会社から契約を終了できる条件なども確認しましょう。

一般的なバーチャルオフィスとの違い

一般的なバーチャルオフィスは、法人登記や郵便物の受取などを目的として住所を貸し出すサービスです。

料金が安いというメリットはありますが、映像送信型性風俗特殊営業の届出に利用する場合は、次のような問題が生じることがあります。

  • 成人向け事業が利用規約で禁止されている
  • 賃貸借契約書ではなく、住所利用契約しか締結できない
  • 使用承諾書を発行してもらえない
  • 物件所有者が当該営業での利用を承諾していない
  • 建物関係の書類を提供してもらえない
  • 警察署からの確認や追加資料に対応してもらえない

ただし、「バーチャルオフィス」というサービス名だけで、届出に使えるかどうかが一律に決まるわけではありません。

契約内容、物件の使用方法、書類の内容、管轄警察署の判断などによって取扱いが異なるため、契約前の確認が必要です。

自宅を事務所にする場合との違い

自宅を営業の本拠として届け出ることを検討する方もいます。

自己所有の住宅であれば、所有権を示す書類などを準備できる可能性があります。一方、賃貸住宅の場合は、事業利用が認められているか、所有者の承諾を得られるかを確認しなければなりません。

自宅を事務所にする場合は、次のような点にも注意が必要です。

  • 賃貸借契約で事業利用が禁止されていないか
  • 管理規約や使用細則に違反しないか
  • 家主や管理会社から使用承諾を得られるか
  • 事務所住所を外部へ示すことによるプライバシー上の問題
  • 転居した場合に変更手続きが必要になること

自宅住所を事業に使用したくない方や、家主の承諾を得ることが難しい方にとっては、当該営業に対応したレンタルオフィスが選択肢になります。

契約前に確認したいチェックリスト

レンタルオフィスへ問い合わせる際は、次の項目を確認しましょう。

  • 映像送信型性風俗特殊営業の事務所として利用できるか
  • 賃貸借契約書を発行してもらえるか
  • 契約書の使用目的に当該営業を記載できるか
  • 使用承諾書を発行してもらえるか
  • 使用承諾書の発行に追加料金がかかるか
  • 建物関係の書類について相談できるか
  • 個人名義と法人名義のどちらで契約できるか
  • 複数サイトを届け出る場合に追加料金がかかるか
  • 契約期間や解約予告期間はどのくらいか
  • 解約時に違約金が発生するか
  • 法人の本店登記ができるか
  • 行政書士の紹介や届出サポートがあるか
  • 対応している性風俗関連特殊営業の種類は何か

特に、「風営法対応」という表現だけで判断しないことが重要です。

店舗型、無店舗型、映像送信型では必要な手続きや物件条件が異なります。自分が届け出る営業の種類まで伝えて確認してください。

料金を比較するときのポイント

レンタルオフィスを比較するときは、月額料金だけでなく、契約から解約までにかかる総額を確認しましょう。

主な確認項目は次のとおりです。

  • 入会金・事務手数料
  • 保証金・敷金
  • 月額料金
  • 使用承諾書の発行費用
  • 契約書の作成費用
  • サイト追加時の料金
  • 郵便物対応などのオプション料金
  • 更新料
  • 最低契約期間
  • 中途解約時の違約金

月額料金が安くても、書類発行やサイト追加のたびに費用が発生すると、総額が高くなる場合があります。

必要な書類と利用予定期間を整理してから比較すると、実際の負担を把握しやすくなります。

よくある質問

レンタルオフィスなら必ず届出に使えますか?

いいえ。成人向け事業が禁止されていたり、使用承諾書を発行してもらえなかったりする場合があります。契約前に、映像送信型性風俗特殊営業の届出に使用することを明確に伝えてください。

使用承諾書があれば必ず届出できますか?

使用承諾書だけで届出の受理が保証されるものではありません。営業内容や他の提出書類についても確認されます。最終的な取扱いは管轄警察署へご確認ください。

法人の本店住所と事務所住所は同じでなければいけませんか?

法人の本店所在地と、映像送信型性風俗特殊営業の本拠となる事務所が別住所になることはあります。ただし、法人関係書類と賃貸借契約の名義が整合しているかなど、事前確認が必要です。

複数の配信サイトを運営できますか?

複数サイトを運営する場合は、届出上の取扱いや変更手続きについて管轄警察署または行政書士へ確認してください。レンタルオフィスによっては、登録サイト数に応じて追加料金が発生することがあります。

届出はいつまでに提出しますか?

風営法施行規則では、営業開始予定日の10日前までに営業開始届出書を提出することとされています。事務所の契約と必要書類の準備期間も考慮し、余裕を持って進めましょう。

参考:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則

北茨城の届出対応レンタルオフィス

当レンタルオフィスは、映像送信型性風俗特殊営業の届出に利用できる事業者向けレンタルオフィスです。

主なサービス内容は次のとおりです。

  • 所在地:茨城県北茨城市
  • 初期費用:11,000円(税込)
  • 月額家賃:9,900円(税込)
  • 契約月の日割り家賃:無料
  • 登録サイト数:無制限
  • 賃貸借契約書を電子契約で締結
  • 使用承諾書をお渡し
  • 行政書士の紹介に対応
  • 解約時の違約金なし

法人の本店登記には対応しておりません。また、ご利用いただけるのは映像送信型性風俗特殊営業のみで、その他の性風俗関連特殊営業には対応していません。

まとめ

映像送信型性風俗特殊営業の届出に使用するレンタルオフィスを選ぶときは、住所や料金だけで判断してはいけません。

特に重要なのは、次の3点です。

  1. 映像送信型性風俗特殊営業での利用が正式に認められている
  2. 賃貸借契約書や使用承諾書を用意してもらえる
  3. 物件関係の追加資料について相談できる

契約後に届出へ使えないと判明することを防ぐため、物件を申し込む前に、管轄警察署や行政書士へ確認することをおすすめします。

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